1988-04-27 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
そういう点で、先ほどの余剰はしけが五大港で四十万トンもあるわけですから、これまでの処理された、第三次までの処理の半分近く今余剰はしけを持っておるわけですから、この零細なはしけ業者の救済にも役立つわけですし、安上がりに魚礁ができるということもあるので、これは地方自治体や関係の漁業者から強い要望があるわけです。
そういう点で、先ほどの余剰はしけが五大港で四十万トンもあるわけですから、これまでの処理された、第三次までの処理の半分近く今余剰はしけを持っておるわけですから、この零細なはしけ業者の救済にも役立つわけですし、安上がりに魚礁ができるということもあるので、これは地方自治体や関係の漁業者から強い要望があるわけです。
と述べていますけれども、調べてみたのですが、例えば横浜港の場合、はしけ業者の平均年齢も高齢化しまして、船主で五十六歳、働いている労働者で五十三歳となっています。収入も非常に低くて、木造はしけで年収四百三十万、鋼船で約六百万、そこから修理代等も引かれるわけです。
それから、先ほどちょっと触れましたけれども、下請のはしけ業者というのが料金のダンピングの問題などで非常に経営困難、そういう状況でありますから、そこの労働者に対する労働条件、賃金が非常によくない、そういう背景があるんですね。そういう背景があって、そして先ほど申しました労働組合に加盟している元請業者のところで仕事をしている人はかなり賃金が高い。
第二の改正点は、一般港湾運送事業者の基盤として新たにコンテナ等近代施設における統括管理行為を追加しようとするものでありますが、明らかにはしけ業者の切り捨てと下請の規制緩和をもたらすものであり、元請機能と作業機能を分離することにより、業界内部における寡占体制の確立をねらうものとして、これまた容認しがたいところであります。
横浜港でしたか、はしけ業者が集まって共同運航計画をつくった、つくったのはいいけれども、独禁法違反だとかなんとかという疑いがあって停滞をしておるというような話を聞いておりますが、そういうような方法で対抗することも考えておかないと、運賃が守られないというだけではなくて、はしけ業者がこれから構造改善を進めるにしましても、事業と雇用の安定を図りつつやっていかなければならないと思うのだけれども、その点はどうお
そのことによって、はしけの運用問題については、当然の問題として、港運協会としては残されたはしけ業者の方々にはしけの運営管理等を合理的にお願いするような指導をしていくべきだろう。
○三浦(久)委員 最後に、はしけ業者の問題についてお尋ねをいたしますが、はしけ業者、これは第三種の業者と言われておりますけれども、まともな運賃、料金は受け取っていないということははっきりしていると思うのですね。それはなぜかというと、荷主や船会社は通常、第一種港湾運送業者に荷役全体を委託してしまう。
そうすれば、はしけ業者、それから専業者、それから港湾運送関係の者が集まって、そこで協議ができる、こういうふうに思うておりますので、といってほったらかしておくというわけじゃございませんで、はしけの方は港湾局ですから、港湾局長に、きょうも私は、一体はしけの専業者の実態、そしてその専業者がどういうふうに個人船主と結びついておるかということを一回この際に調査をしてみて実態を調べたらどうだと言っておりまして、
はしけの個人船主及びはしけ業者は、海運の近代化、合理化の中で年々仕事がなくなっております。そういう意味では、合理化の大変大きな犠牲を強いられておるという状況にあると思うのですね。特に個人船主の場合には、法のらち外というようなことで、その犠牲も大変大きなものがあるだろうというふうに考えています。
これは政府の方の政策でございますし、私どもが見ておりましても、これ以上はしけをふやすことはない、むしろ現在のはしけの状況は、これを使用する使用率と申しますか、港湾の設備が非常によくなってまいりまして、はしけを使わない接岸荷役が非常にふえておりますし、まあ、よけいなことかもしれませんけれども、港湾の予算が逐年増加して港がよくなって、はしけによる荷役というものがどんどん減ってきておりまして、現在はむしろはしけ業者
本当ははしけ業者というのは、月決めで雇わなければいけないので、トン当たりの出来高制にすれば、港運事業法の四条違反とか、あるいはちょっと法律を調べてみると、三十五条か何かそこら辺で罰則にかかるわけでしょう。
そして、ここに私は、本当に提出すればいいのですけれども、提出しますと、その第一種業者や第三種業者がだれかということがわかりまして、はしけ業者が締めつけられて仕事ができなくなるというので、持っておるけれども申さないですが、実際末端の第三種の免許も持っていない用船のはしけ業者、それがどういうふうな実情であるかという支払書があるのですが、それを見ますと、トン当たり、第三種業者のところへやってくる値段というのは
○正森分科員 私は、港湾運送事業について現在末端のはしけ業者が不況の中で非常に困っているわけでございますけれども、その問題について若干質問したいと思います。
○石母田分科員 大臣に、私要望したいのですが、この問題は、いろいろこれまでの例でも、繊維だとか、あるいはまた、私の方で言えば、港湾などで、はしけ業者などありますけれども、こうしたエネルギー政策の転換、あるいは個人が選択をするといっても、民生用に欠くべからざる燃料としてのプロパン販売事業というものがこうした事態になって、残念ながら、その中で転廃業せざるを得ない、そういう補償問題は単なる個々の中小業者というだけでない
で、現在個人はしけの方々は、いわゆる港湾運送事業の免許を持っているわけでございませんで、持った船をはしけ業者に貸しているというような形でやっておりますので、やはりそこのところ、いかにも低いというような感じが出てくるんではないかと思います。
それで、その待遇のほうでございますけれども、元請がはしけ業者に下請けを出します。そのときに一〇%の、何といいますか割り符というのを取りますが、そのはしけ業者に、今度はいま言った個人はしけが船を貸すと。その際に三十数%しかはしけ業者からもらっていないというような話を聞いております。きわめて低いのではないかというような話を聞いている次第でございます。
運輸大臣はタクシー業者あるいははしけ業者、船内荷役業者、こういうものを集めた。集めなかったのは厚生大臣ぐらいですよ、これは集める業者がないんですから。私どももその懇談会の内容はかなり詳細にスクープしております。ひどいもんですよ。選挙を頼むと、何とか票を集めてくれ、業者のほうもこのときとばかりいろんな注文をつけました。いろんな身がってなことを言った。
○山田勇君 まあこのはしけを引っぱるというのですか、引くタグボート等の失業と、廃業というふうな問題も若干出てくると思うのですが、そういうはしけ業者含めて、そういうタグボート業者といいますか、そういうような方に対する何か国からの補助なり、また地方自治体からの補助なり、また転業についての、その期間だけ何らかの予算の処置をとるというようなことは全然考えておられませんか。
そこで次にお尋ねいたしますが、そのコンテナ船といいますか、ラッシュ船などの出現で、はしけ業者がたいへんな打撃を受け、海上デモなどで、ラッシュ船の寄港反対などとありましたが、その後、はしけ業者の転廃業などはどうなっておりますでしょうか。
そう思いますと、実はこの港湾労働者の問題の扱いについては、これはいま衆議院段階で港湾労働法の一部改正も情勢の推移の中であるわけですが、港湾法の一部改正のほかに運送事業法というものの改正云々というのも出るやに聞いて、それなりにわれわれも見よう見まねで勉強しておったわけですが、それはやはり、いま大臣がいみじくもおっしゃったように、予算も取るし、それから大体れっきとしたはしけ業者がこれは原因者で、もう必要
したがいまして、言うなれば法律違反と申しますか、法律の適用のないものでございますから、もしやみはしけを優先的に買い上げるということになりますと、登録を受けておるはしけ業者の中でも優先的に買ってほしいという業者もありますので、その辺の問題もあるかと思います。したがいまして、私たちとしては、やみはしけについては今回の対象にしない。
そのおもな理由は、まだ成案が十分まとまっていないということと、運輸大臣の三月三日の私の質問に対する答弁によれば、このことによって大きな犠牲というか、そういう影響を受ける労働者がある、そうした労働者をどのように活用すべきかという問題などが出ている、あるいはこの間の岡部政府委員のここでの答弁によれば、はしけ業者はじめ多くの業者の中でも大きな影響を受けるものがある。
ついでにもう少しつけ加えて申し上げたいのでありですが、この案でいきますと、このあと(2)というのがありまして、「一種事業者と三種専業者(貸はしけ業者を含む)の関係」として、「1はしけ基盤の一種事業者が中心となって、三種専業者とはしけ、引船の運営に関して一体化を図る。」これも大きな問題があります。
はしけ業者なんかの意見を聞いたならばほんとうにたいへんな意見を持っております。そういうようなものも時間がありませんからきょうは省略をいたしますけれども、いま大臣並びに局長が申されたその線に沿って強く改善をしてもらいたい。そのための港湾整備五カ年計画じゃないかと思います。機構だけじゃない。形式だけじゃない。
特に、ただいまお話の出ております海上で薫蒸作業の際に用いられます場合には、陸上におきまする倉庫薫蒸の場合にも増しまして、薫蒸業者の関係労働者それから荷役業者の関係作業者のほかに、はしけ業者の関係者もその作業場所におる関係で、作業時におきまする従事者についてはかなりの危険を伴うものでございます。
その場合におきまして、先ほど理由といたしましては、港湾関係のいろいろな各種の業態のものに下払いをしなければならぬというのが輸入商社の現実の受け渡しでございますが、その場合に、いま商社の手に一たん渡ったものを、さらに各業態ごとにやることについて、いろいろ下払い問題があったために、共栄商会みずからが各商社の代理受領をいたします場合におきましては、各商社がたとえば横浜の港なら港で、はしけ業者のものについてはどの
輸入港の諸掛かりの金額につきましては、それぞれ本船の本船荷役あるいは水切りに伴うはしけ業者、それから沿岸から倉庫に入りますところの入庫料等につきましては、これはそれぞれいきさつがございまして、昭和三十年ごろに、どうも貿易商社の手に全額——輸入港の諸掛かりまで含めて——渡しますと、それらの本船荷役業者なり、はしけ業者なり、あるいは沿岸の倉庫、荷役というようなものに携わるそれぞれの各業態のものに下払いが
それからいまの問題ですが、たとえば横浜の地区審の場合には、これははしけ業者、はしけ回漕の場合には、はしけの労働省は日雇いでなくて当然常用でなければならぬというふうになりますね。したがってこれは地区審においてもそういうことで決定を見て出発をしているわけです。ところが一番悪いのは、そのはしけにおいていま言ったようなことが行なわれておるという問題なんです。